ない借金返済 債務整理|2 そこで,第1次遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る部分が課税負 担の前提

借金返済の租税法制は債務整理である更正の請求による場合に限るもの とし,国税通則法及び相続税法において更正の請求の事由を限定列挙した 上ででその請求を所定の期間内に限定している。」


租税法制上,法定申告期限後も,更正請求期間 内は,法定の更正の請求の手続による限り,課税の根拠となった遺産分割 の要素の錯誤による無効を理由とする相続税額の減額更正が手続的に許容 - 27 - されていることにかんがみると,法定申告期限までに課税庁に生じた申告 内容に対する信頼や租税法律関係の早期確定の要請等を勘案しても,なお, その無効の主張の制限について,更正請求期間内にされた更正の請求にお ける上記の限度での例外を許容し得ないとまでは解し難い。
(3) そこで,原告P3について,上記の特段の事情の有無を検討する。
アまず,上記(2)?についてみるに,(a)前提事実(4)ア及び(5)イ(ア)の とおり,原告P3は,平成15年6月19日,第1次遺産分割に基づき, 相続税の申告をし,その約5か月後の同年11月6日に,株式の分割の 錯誤(本件会社の株式の配分数の錯誤)を理由として,更正の請求をし ており,更正請求期間内(同年6月24日の法定申告期限から1年以内) に,第1次遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る部分の錯誤によ る無効を理由として,国税通則法23条1項1号の規定による更正の請 求をしたものと認められ,また,(b)原告P3は,課税庁の調査時の指 摘,修正申告の勧奨,更正処分等を受ける前に,いまだ税務調査も始ま っていない段階で,相続人らが自ら課税負担の前提事項の錯誤があるこ とに気付いたため,上記更正の請求をしたのであり,更正処分がされた のも,更正の請求の日から約1年後の平成16年11月19日であった ことが認められるので,本件は上記(2)?に該当するものと認められる。
イ次に,上記(2)?についてみるに,原告P3が第1次遺産分割により取 得した経済的成果は,一定数の本件会社の株式の帰属であるが,第1次 遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る部分が無効であり,更正請 求期間内に,原告P3の取得する本件会社の株式数を減ずる内容の第2 次遺産分割がされたことにより(なお,同期間内に,これに基づく本件 会社の株式名簿の名義書換えもされた。


),更正の請求の時点では,その 減少分の株式は原告P1及び原告P4に確定的に帰属するに至っており, 当該減少分の株式(15万4024株)につき,第1次遺産分割による - 28 - 原告P3の経済的成果は完全に消失しているものと認められるので,本 件は上記(2)?に該当するものと認められる。
ウさらに,上記(2)?についてみるに,前提事実及び上記1(1)の認定事 実によれば,(a)上記1(2)のとおり,本件会社の株式の評価に係る配当 還元方式の適用は,その適用の有無により評価額に合計約19億円の差 異が生ずることから,遺産分割における重要な条件として当初から相続 人らの間で明示的に協議されていた事項であり,相続人らが当該株式の 評価方法を誤信して第1次遺産分割の合意に至ったのは,本件税理士の 誤った助言に起因するもので,事柄の内容も税務の専門家でない相続人 らにとって同税理士の助言の誤りに直ちに気付くのが容易なものとはい えないものであったこと,(b)遺産分割の協議に際して,相続人らは, 第1次遺産分割に基づく当初の申告を経て,自らその誤信に気付いた後, 速やかに,配当還元方式の適用を受けられる内容に当該株式の配分方法 を変更した第2次遺産分割の合意に至っていることが認められ,これら の経緯に照らすと,第1次遺産分割から第2次遺産分割への分割内容の 変更は,やむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なもので あったと認められ,本件は上記(2)?に該当するものと認められる。
エ以上によれば,前記認定の事実関係の下では,本件は上記(2)?ないし ?のいずれにも該当し,更正の請求において課税負担の前提事項の錯誤 を理由とする遺産分割の無効の主張を認めても上記(2)の弊害が生ずるお それがなく,申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反する とはいえないと認めるべき特段の事情がある場合に該当するものという べきである。
(4)アしたがって,原告P3は,更正請求期間内にした更正の請求において, 処分行政庁に対し,第1次遺産分割のうち本件会社の株式の配分に係る 部分の錯誤による無効を主張することができたものというべきであり, - 29 - これにより当該株式の配分が無効とされる以上,課税の根拠となる相続 財産である当該株式の取得を欠くことになるから,その錯誤による無効 は,国税通則法23条1項1号にいう「当該申告書に記載した課税標準 等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた こと」との事由に該当するものと解される。


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これに対し,分割内容自体の錯誤と異なり,課税負担の錯誤に関しては, それが要素の錯誤に該当する場合であっても,我が国の租税法制が,相続 税に関し,申告納税制度を採用し,申告義務の懈怠等に対し加算税等の制 裁を課していること,相続税の法定申告期限は相続の開始を知った日から 原則として10月以内とされており,申告者は,その間に取得財産の価値 の軽重と課税負担の軽重等を相応に検討し忖度した上で相続税の申告を行 い得ること等にかんがみると,法定申告期限を経過した後も,更なる課税 負担の軽減のみを目的とする課税負担の錯誤の主張を無制限に認め,当該 遺産分割が無効であるとして納税義務を免れさせたのでは,租税法律関係 が不安定となり,納税者間の公平を害し,申告納税制度の趣旨・構造に背 馳することとなり,このことは,(a)申告者が,法定申告期限後の課税庁 による申告内容の調査時の指摘,修正申告の勧奨,更正処分等を受けた後 に自らの申告内容を翻し,更正請求期間内に更正の請求の手続を執ること なく,更正処分等の取消訴訟において錯誤無効を主張する場合,(b)新た な遺産分割の合意による分割内容の変更をしていないため,当初の遺産分 割の経済的成果が実質的に残存し得る場合,(c)法定申告期限後に更なる 課税負担の軽減のみを目的とする錯誤無効の主張を安易に繰り返す場合等 には,税法上の信義則の観点からも,看過し難い。したがって,上記の申 告納税制度の趣旨・構造及び税法上の信義則に照らすと,申告者は,法定 申告期限後は,課税庁に対し,原則として,課税負担又はその前提事項の 錯誤を理由として当該遺産分割が無効であることを主張することはできず, 例外的にその主張が許されるのは,分割内容自体の錯誤との権衡等にも照 - 26 - らし,?申告者が,更正請求期間内に,かつ,課税庁の調査時の指摘,修 正申告の勧奨,更正処分等を受ける前に,自ら誤信に気付いて,更正の請 求をし,?更正請求期間内に,新たな遺産分割の合意による分割内容の変 更をして,当初の遺産分割の経済的成果を完全に消失させており,かつ, ?その分割内容の変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一 回的なものであると認められる場合のように,更正請求期間内にされた更 正の請求においてその主張を認めても上記の弊害が生ずるおそれがなく, 申告納税制度の趣旨・構造及び租税法上の信義則に反するとはいえないと 認めるべき特段の事情がある場合に限られるものと解するのが相当である (なお,被告の指摘に係る最高裁平成18年(行ツ)第127号,同年(行ヒ) 第149号同年10月6日第二小法廷決定・未公刊(乙13),同平成8年 (行ツ)第240号同10年1月27日第三小法廷決定・税務訴訟資料23 0号152頁及び同平成13年(行ツ)第31号,同(行ヒ)第32号同年4 月13日第二小法廷決定・税務訴訟資料250号順号8882頁は,いず れも,申告者が,更正請求期間内(国税通則法23条1項所定の法定申告 期限から1年の期間内)に更正の請求の手続を執ることなく,上記期間の 経過後に課税庁の調査時の指摘,修正申告の勧奨,更正処分等を受けたこ とを契機として課税負担の誤信に気付き,更正処分等の取消訴訟において 課税負担の錯誤による無効を主張した事案について,課税庁に対する当該 主張は許されないとした原審の判断を当該事案の事実関係の下において是 認したものであり,これらの事案とは異なり,上記の特段の事情がある場 合に限りその例外を認めることは,これらの判例に抵触するものではない と解される。)。